投資法人の規約に関する記載事項
◆2.投資法人の規約に関する記載事項
設立企画人は投資法人の規約(投資信託では約款に相当)を作成します。規約には、一般法人と同じように必要な記載事項と任意的な記載事項が記載されます。このなかで、投資法人設立で非常に重要なのが、前述した「オープンエンド型」か、あるいは「クローズドエンド型」かの選択です。さらに、「資産運用の対象及び方針」です。まず、「オープンエンド型」と「クローズドエンド型」の比較では、投資主の請求により投資口の払い戻しをするか否かの分類ですが、ファンド段階での課税や個人・法人投資家での課税段階で、公募と私募では大きな差が生じます。また、投資法人制度は「追加発行(第120条~第123条)」および「投資口の払戻し(第124条~第128条)」も想定されています。これは、旧法が「オープンエンド型」を志向していた名残で、改正後の投資法人で不動産ファンドを組成して上場等を前提にする場合はクローズドエンド型に旨味があるといわれています。
◆3.投資法人の運営
投資法人は「会社型」とも呼ばれ、一般の株主にあたる「投資主」が投資主総会を開催して、投資法人の運営方針などをチェックします。投資法人には執行役員(1名以上)と監督役員(執行役員数十1名以上)が必要です。これらの役員は欠格事由にあたらないほか、設立企画人(スポンサー)やその他役職員および親族など、いわゆる利害関係人がその職に就任することは原則禁止されています。他方、投資法人の実際の運営は投資信託委託業者(内閣総理大臣の認可制)が行うことになりますが、「主として不動産」を運用する場合は不動産投資顧問業や宅建業法上の「取引一任代理」の認可取得などが必要になってきます。ここで、「会社型」の投資法人のリスクについて考えると、役員会は執行役員および監督役員によって開催されますが、執行役員や監督役員は原則、利害関係人である場合その役職に就任できません。いわば、投資法人はペーパーカンパニーの位置づけとなります。
