登録投資法人の資産運用範囲投資
◆4.登録投資法人の資産運用範囲投資
法人は規約に定める運用方針に従い、次に掲げる特定資産について取引を行うほか、運用対象および運用方針に従って特定資産以外の資産についてもその取得や譲渡が可能です。実際に、旧法でも有価証券での運用は可能でした。今回の改正は不動産に投資できることに主眼がおかれました。一方で、不動産の売買などに精通していなければ、投資法人自体の運営にも悪影響を及ぼすことはいうまでもありません。さらに、特定資産が不動産の場合に不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて価格の調査を行う必要があります(第16条の2第2項)。政令のあらましにおいても「特定資産の取得又は譲渡が行われた場合に資産の価格等の調査を行う者として、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等を定めることとした。(第22条、第34条、第49条関係)」と解説されています。また、制限として、「自己投資口の取得および質受け制限(第80条第1項)」があり、①合併、②投資法人の権利実行目的、③投資口の買取りをするとき以外は質受けはできません。さらに、「子法人の親法人投資口の取得制限(第81条)」で、他法人の発行済み投資口の総口数の過半数をもつ投資法人は、①合併、②投資法人の権利実行目的の2つを除いて投資口の取得ができません。さらに、投資法人は「資産運用の制限(第194条)」として、同一法人の発行する株式につき、①保有する当該株式総数、あるいは②当該株式の発行総数に総理府令などで定める率を乗じて得た数(100分の50)を超えての取得を禁止しています。
