解散・合併・清算
◆5.解散・合併・清算
投資法人は実質的に社団ではありますが、形態は一般的な株式会社です。したがって、解散・合併・清算する場合は商法が準用されます。
◆6.外国投資法人
第220条では、外国投資法人またはその設立企画人に相当する者は、当該外国法人の発行する投資証券または投資法人債券に類する証券の募集の取り扱い等が行われる場合においては、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る事項(日本の投資法人と同様)を金融庁長官に届けることになっています。また、金融庁長官は国内と同様に外国投資信託や外国投資法人に係る制度の調査、企画または立案をするために、金融庁長官に対して必要な資料の提出および説明を求めることができます。同様に、内外の投資信託委託業者、受託会社、資産保管会社その他の関係者に対しても同様に資料の提出や説明などを求めることができます。
【委託者指図型投資信託】旧法では、「契約型」として認知されていた投資信託です。一般的な投資信託は「契約型」で、今回の改正で運用対象資産が不動産などにも拡大され、後述する「信託型(委託者非指図型)」と区別する意味で、委託者指図型となっています。基本スキームは従来の「契約型」と大きく変わることはなく、投資家保護強化の観点から行為準則、利益相反行為に関する‘情報開示、兼業業務規定などが整備されています。認可を受けた投資信託委託業者は、信託銀行などの信託会社に信託を設定する一方で、有価証券としての信託受益権を販売して資金を募集します。
